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令和 3年第2回定例会 9月議会 (第5日 9月29日)

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  1. 明石市議会 2021-09-29
    令和 3年第2回定例会 9月議会 (第5日 9月29日)


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    最終取得日: 2023-04-29
    令和 3年第2回定例会 9月議会 (第5日 9月29日)                         令和3年9月29日(水曜日)    令和3年9月29日(水)午後3時開議  日程第1 議案第94号のこと  日程第2 議案第95号のこと  日程第3 議案第96号のこと  日程第4 議案第97号のこと  日程第5 議案第71号から同第81号まで一括上程  日程第6 委員会審査報告  日程第7 採  決     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇会議に付した案件  日程第1 議案第94号のこと  日程第2 議案第95号のこと  日程第3 議案第96号のこと  日程第4 議案第97号のこと  日程第5 議案第71号から同第81号まで一括上程  日程第6 委員会審査報告  日程第7 採  決     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    〇出席議員(28名)                1番  家根谷 敦 子                2番  石 井 宏 法                3番  井 藤 圭 順                4番  灰 野 修 平                6番  林   丸 美                7番  北 川 貴 則                9番  森   勝 子               10番  大 西 洋 紀               11番  丸 谷 聡 子               12番  国 出 拓 志               13番  飯 田 伸 子               14番  尾 倉 あき子               15番  吉 田 秀 夫               16番  林   健 太               17番  寺 井 吉 広               18番  榎 本 和 夫               19番  千 住 啓 介               20番  楠 本 美 紀               21番  辻 本 達 也               22番  三 好   宏               23番  穐 原 成 人               24番  辰 巳 浩 司               25番  坂 口 光 男               26番  宮 坂 祐 太               27番  佐々木   敏               28番  松 井 久美子               29番  梅 田 宏 希               30番  出 雲 晶 三     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇欠席議員(1名)                5番  竹 内 きよ子     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇出席説明員(14名)             市長         泉   房 穂             副市長        和 田   満             副市長        宮 脇 俊 夫             教育長        清 重 隆 信             理事(総合支援担当)             ・福祉局長      佐 野 洋 子             政策局長       横 田 秀 示             総務局長       島 瀬 靖 弘             市民生活局長             ・豊かな海づくり部長 前 田   豊             こども局長      永 富 秀 幸             都市局長       東   俊 夫             公営企業管理者・水道局長                        杉 浦 隆 志             教育局長       北 條 英 幸             消防局長       上 園 正 人             財務部長       箕 作 浩 志     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−出席議会局職員(5名)             議会局長       和 気 小百合             議会局次長      西 海 由 昌             議事課長       杉 町 純 子             議事課係長      清 水 健 司             総務課係長      石 川 智 也 ◎会議                                  午後3時 開議 ○議長(榎本和夫)    ただいまから、休会中の本市第2回定例会を再開いたします。  これより本日の会議を開きます。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第94号のこと ○議長(榎本和夫)    議案第94号、教育長任命につき同意を求めることを上程議題に供します。  それでは、提案理由の説明を求めます。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  ただいま上程されました議案第94号について御説明いたします。  教育長、清重隆信氏は、令和3年10月13日をもって任期満了となりますので、後任として教育に対する強い情熱と行政面における広範な識見をお持ちの北條英幸氏を適任と考え、任命いたしたいと存じます。  御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  おはかりいたします。  本案は人事に関することでありますので、質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案は質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  議案第94号は、原案どおり同意することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。  それでは、ただいま任命同意されました北條英幸さんの発言を許します。 ○(北條英幸氏)登壇  北條英幸でございます。ただいま教育長の任命に御同意賜り、ありがとうございました。心からお礼申し上げます。  明石市は、こどもを核としたまちづくりを進めていることもあり、市民の皆さんの教育に対する期待、関心は非常に高く、その責任の重大さを痛感しているところでございます。また、現在はコロナ禍の状況におきまして、教育を取り巻く環境も非常に厳しいものがございますが、子供たちの健やかな学びと育ちを止めることなく、育成の推進に取り組んでいく所存でございます。子供たちのしっかりとした成長を願う保護者、市民の皆様の期待に応えられますよう、これまでの経験を生かして全力で取り組む決意でおります。議員の皆様におかれましては、よろしく御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げまして、お礼の御挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(榎本和夫)    挨拶は終わりました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第95号のこと ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第95号、教育委員会委員任命につき同意を求めることを上程議題に供します。  それでは、提案理由の説明を求めます。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。
    ○市長(泉 房穂)登壇  ただいま上程されました議案第95号について御説明いたします。  教育委員会委員、栗岡誠司氏が辞任することに伴い、後任として教育に対する強い情熱と識見をお持ちの橘 幸男氏を適任と考え、任命いたしたいと存じます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  おはかりいたします。  本案は人事に関することでありますので、質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案は質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  議案第95号は、原案どおり同意することに御賛成の方は御起立ください。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。  それでは、ただいま任命同意されました橘 幸男さんの発言を許します。 ○(橘 幸男氏)登壇  橘 幸男でございます。一言御挨拶を申し上げます。  ただいま教育委員会委員の任命に同意頂きまして、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。  非常に光栄に存じますとともに、その任務の重さを深く認識しているところでございます。任命されましたからには、私のこれまでの様々な体験を生かしつつ、この任務の遂行に努力をしてまいりたいというふうに思っております。どうぞ御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いをいたします。本日はありがとうございました。 ○議長(榎本和夫)    挨拶は終わりました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第96号のこと ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第96号、教育委員会委員任命につき同意を求めることを上程議題に供します。  それでは、提案理由の説明を求めます。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  ただいま上程されました議案第96号について御説明いたします。  教育委員会委員、伊賀文計氏は、令和3年10月10日をもって任期満了となりますので、後任として教育に対する強い情熱と識見をお持ちの橋本彰則氏を適任と考え、任命いたしたいと存じます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  おはかりいたします。  本案は人事に関することでありますので、質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案は質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  議案第96号は、原案どおり同意することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。  それでは、ただいま任命同意されました橋本彰則さんの発言を許します。 ○(橋本彰則氏)登壇  明石市医師会の橋本彰則でございます。教育委員会委員の任命に御賛同頂きまして、誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。  私は、医療従事者として、運悪く病気になってしまった方々、また、運悪くけがをしてしまった方々に寄り添う仕事をしております。その中で大切にしておりますことは、情けは人のためならずという言葉でございます。このような私自身の経験を生かし、すべての人々にやさしいまち明石の未来への投資と言われる教育行政に携わらせていただくことを非常に光栄に思いますと同時に身の引き締まる思いでございます。  議員の皆様方の今後の御指導、御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございます。 ○議長(榎本和夫)    挨拶は終わりました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第97号のこと ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第97号、公平委員会委員選任につき同意を求めることを上程議題に供します。  それでは、提案理由の説明を求めます。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  ただいま上程されました議案第97号について御説明いたします。  公平委員会委員、柴田達三氏が辞任することに伴い、後任として人事行政に御理解の深い坂下玲子氏を適任と考え、選任いたしたいと存じます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  おはかりいたします。  本案は人事に関することでありますので、質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案は質疑、討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  議案第97号は、原案どおり同意することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第71号から同第81号まで一括上程 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第71号から同第81号までの議案11件を一括上程議題に供します。  ただいま上程議題に供しましたこれら議案につきましては、既に関係委員会に付託し、休会中御審議頂いておりますので、これより順次、審査結果の報告をお願いすることにいたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−委員会審査報告 ○議長(榎本和夫)    それでは、初めに総務常任委員長にお願いいたします。  灰野修平議員。 ○議員(灰野修平)登壇  総務常任委員会報告を申し上げます。  第2回定例会9月議会において、本委員会に付託されました議案第74号、明石市職員定数条例の一部を改正する条例制定のことの外4議案につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  なお、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことにつきまして、審査の概要を御報告申し上げます。  本条例は、将来にわたり明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、市民の直接投票によって意思を確認する住民投票の実施に係る要件や手続等をあらかじめ定めるものです。  市は本条例を過去に2回提案しましたが、成立しておらず、このたびの条例案は住民投票の実施に必要な署名数を投票資格者の6分の1以上とするほか、投票資格者は18歳以上の日本国籍を有する者とし、定住外国人を含めない内容としています。市政への市民参加を促進させるものであるとして原案に賛成する意見が出された一方、2名の委員から、住民投票条例検討委員会の答申どおり、必要な署名数を投票資格者の8分の1以上とし、投票資格者は定住外国人を含むとした修正案が提出されました。  定住外国人を含むかどうかについては議会内で評価が分かれているとの意見もあり、このほか市民の意思を確認する必要が生じた場合は、地方自治法において住民投票ができる権利は保障されており、条例は不要であるとする意見や、必要署名数によっては本条例が濫用されるおそれがある。市長の本会議等での言動を鑑みると条例制定に対する真摯な姿勢が見られないなどの意見が出されました。  修正案及び原案について、それぞれ採決を行った結果、いずれも賛成少数で否決した次第です。  また、議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例制定のことにつきましては、国の旧優生保護法等により不妊・中絶手術を強いられた被害者とその配偶者に必要な施策を行うとともに、支援金として1人当たり300万円を市が独自に支給しようとするものです。  審査において、委員からは、大切な問題であり、時間をかけて市民参加や条例検討委員会の設置等のより丁寧な手続を行う必要性から継続審査を求める意見や、市民の税金を使って支給する支援金の目的を明確にする必要があるとの意見が出される一方、国の一時金支給法の認定者はごく少数であり、不十分な国の救済制度を市が補うべきである。本条例の制定によって、旧優生保護法等の被害者への理解が全国に広がる契機となるとの意見が出され、採決の結果、賛成多数で承認した次第です。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(榎本和夫)    次に、文教厚生常任委員長にお願いいたします。  林 健太議員。 ○議員(林 健太)登壇  文教厚生常任委員会報告を申し上げます。  第2回定例会9月議会において、本委員会に付託されました議案第77号、明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例の一部を改正する条例制定のことの外2議案につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(榎本和夫)    次に、生活文化常任委員長にお願いいたします。  佐々木 敏議員。 ○議員(佐々木 敏)登壇  生活文化常任委員会報告を申し上げます。
     第2回定例会9月議会において、本委員会に付託されました議案第78号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕の外2議案につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  なお、議案第71号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)専決処分につき承認を求めることにつきまして、審査の概要を御報告申し上げます。  令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)は、新型コロナウイルス感染症の拡大に係る緊急生活支援策として、明石市民全員に5,000円の市内の対象店舗で利用できるサポート利用券を配布する市民全員・飲食店サポート事業に係る費用約17億円を計上するもので、令和3年8月臨時会に提案され、事業実施に向けた制度設計に疑義があり、内容をもう少し時間をかけて精査すべきであるとの理由で継続審査としたものです。  市長は、この継続審査の議決に対して、地方自治法第179条第1項が定める、議会において議決すべき事件を議決しないときであると判断し、令和3年8月12日の臨時会閉会直後に同補正予算議案を専決処分し、事業の実施を決定したもので、本承認議案は同条第3項の規定により、当該専決処分について承認を求めるものです。  審査に当たり、委員からは、継続審査とした理由は事業の開始時期や経費の妥当性、対象店舗や配布方法の平等性等について疑義が多くあり、さらに議論が必要と判断したためであり、故意に議決を先送りしたものではない、本事業の市民・飲食店の緊急生活支援という目的には賛同するものの、そのための手段として、専決処分という選択は正しかったのか、地方自治法第179条第1項に規定する専決処分は、非常時に限定的に認められるものであり、このような専決処分が認められることになれば、二元代表制における民主主義が崩壊するなど、当該専決処分を認めることはできないとの意見が複数あり、全会一致で否決とした次第です。  なお、継続審査とした議案第70号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)については、8月27日に閉会中審査を行い、専決処分により審査不要となる旨を確認したことを御報告いたします。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(榎本和夫)    次に、建設企業常任委員長にお願いいたします。  辰巳浩司議員。 ○議員(辰巳浩司)登壇  建設企業常任委員会報告を申し上げます。  第2回定例会9月議会において、本委員会に付託されました議案第79号、(仮称)南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約のことの外2議案につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。 ○議長(榎本和夫)    以上で、各委員長の報告は終わりました。  なお、各委員長報告に対する質疑につきましては、通告を受けておりませんので、これを終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第72号に対する修正動議 ○議長(榎本和夫)  次に、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことに対しまして、既に御配付いたしておりますように修正の動議が提出されております。  この際、提出者の説明を受けます。  辻本達也議員。 ○議員(辻本達也)登壇  誠に僣越ではございますが、提案者を代表し、ただいま議題となりました議案第72号、明石市住民投票条例制定のことに対する修正動議について、提案理由の説明を申し上げます。  本修正案は、ただいま上程中の明石市住民投票条例案について、投票資格者と住民投票の請求手続に係る規定並びに附則の一部を、明石市住民投票条例検討委員会答申書どおりの内容に修正しようとするものであります。  明石市自治基本条例第14条は、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならないとし、同条第3項において、住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定めると規定しています。ところが、条例制定から十数年が経過した今日にあっても、いまだ必要な条例が制定されず、まさに違憲状態が続いています。明石市自治基本条例にあるとおり、住民から住民投票実施の請求があれば市長はこれを行う義務があり、そのために必要なルールについても別で定めなければならない責任を負っています。これは市長の発言からも、市長自身がそれを強く認識していることが分かりますが、同時に、我々議会もその責任を負っているのであります。  この間、市長は2度にわたり条例制定を試みましたが、いずれも議会の多数の賛同を得ることができませんでした。理由は様々でありましたが、このたびは3度目の正直と力を込めて、過去の議論を踏まえ、可決を最優先として検討した条例案が提案されたところであります。  提案された条例案については、その内容に明石市自治基本条例の趣旨に合わない部分が多々あり、過日の本会議で市長の認識をただしたところであります。これに対し、市長自身もそのことを十二分に認識しておられることが答弁から明らかになり、条例案については、議会が必要な修正を加え、それが可決された場合、執行部としてはそれに従って事務を進める旨の答弁がありました。よって、この際、条例案を本来あるべき姿に修正しようとするものであります。具体的には、大きく2点修正いたします。  1点目は、投票資格者についてであります。原案では、投票資格者を18歳以上で日本国籍を有する本市に住民票を置く者に限っていますが、修正案では、これに定住外国人を追加いたします。明石市自治基本条例では、住民を国籍によって区別せず、地方自治法においても住民とは、当該市町村に住所を有する者とし、国籍のいかんを問うていません。地方自治法第10条第2項は、住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うと規定しています。つまり、全ての住民が自治体運営の主体であり、まちづくりの主役なのであります。もっとも、定住外国人の参政権に係る様々な議論があることも承知していますが、本件については、その結論が最終的な意思決定、すなわち法的拘束力を有するものにあらず、広く住民の意向を確認することがその主たる目的であり、そのことは条例第14条第2項において明確に示されています。  したがって、この判断に際しては、議論が分かれるテーマとは分けて考えるべきであります。日常的に地域活動に参加し、住民としての義務を負う定住外国人を、あえて投票資格者から排除する理由はなく、むしろこれを加えることこそが自然であり、これによって明石市自治基本条例の趣旨・目的と符合するものとなります。そもそも、明石市自治基本条例は、市民の市政への参画権を保障しています。市民の定義は、住民よりもさらに幅広いものであることは言うまでもありません。原案、修正案ともに、投票資格者の対象範囲を既に絞っています。これ以上、範囲を狭くする理由はないということを、あえて申し上げておきたいと思います。  また、他都市においては、定住外国人を含むか否か様々な対応がありますが、本市においては、その根拠となる明石市自治基本条例において、これを区別していないのでありますから、比較する理由には当たりません。条例をよく読み、趣旨を正しく理解すれば、いずれの疑義も解消するはずであります。  2点目は、住民投票の請求手続に必要な署名数についてであります。これについては、他都市においても様々であり、本市においても議論が分かれるところであります。何が正しいともいえず、何が正しくないともいえず、明確な基準となるものは皆無に等しいところであります。しかしながら、本市においては、明石市住民投票条例検討委員会より提出された答申書があります。同検討委員会においても、住民投票の請求手続に必要な署名数について、幅広い意見がありましたが、熱心かつ慎重な御議論の末、これを8分の1とすることで合意に至りました。ここに至るまでには様々な苦労があったものと推察いたします。これこそが本市における市民参画による議論の到達点であります。明確な基準や根拠がない中、この答申は本市の唯一のよりどころとなるものであり、議会はこれを尊重すべきと考え、本修正動議を提出するに至った次第であります。  以上、修正動議の提出理由を申し上げました。  議員各位におかれましては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由説明を終わります。 ○議長(榎本和夫)    提出者の説明は終わりました。  なお、本修正案に対する質疑につきましては、通告を受けておりませんので、これを終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  おはかりいたします。  議案第74号から同第81号までの議案8件につきましては、討論を省略し、これより一括採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、これら議案8件は討論を省略し、これより一括採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  これら議案8件は、それぞれ委員長報告どおり決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、これら議案8件は、それぞれ委員長報告どおり決しました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第71号の討論に入ります。  通告を受けておりますので、順次発言を許します。  林 丸美議員。 ○議員(林 丸美)登壇  明石かがやきネットの林 丸美です。会派を代表して、議案第71号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)専決処分につき承認を求めることについて、反対の立場から討論いたします。  本議案は、令和3年8月臨時会において上程されました市民全員・飲食店サポート事業に係る事業費17億1,500万円の補正予算案について、本会議採決で賛成多数により継続審査と決した後に、即時に市長が専決処分し、予算措置したことに対して、この手続を議会に承認するよう求めるものです。  当該事業案の審査を行った8月臨時会では、緊急性や事務の委託手続、配布方法、対象店舗の制度設計などについて疑義が多数出され、結果的に賛成多数で継続審査と決しています。私たちの会派は継続審査に賛成の立場をとっておりますが、これは当該事業案がこの段階では疑義が多過ぎて、議決に至る内容ではなく、事業に反対するものではないが、もっと精査が必要という判断からです。  この継続審査という結論の中には、当該事業案に関しては数多くの課題がありながらも、市民のためにやるならば、よりよい事業にしたいという明確な意図がありました。にもかかわらず、この結論に対し、地方自治法第179条第1項に規定する、議会において議決すべき事件を議決しないときと即断し、専決処分で予算措置を断行したことは容認できることではありません。よって、専決処分に対しては承認せず、本議案に反対いたします。  本会議や委員会の答弁の中では、専決処分を行った理由として、先ほど述べた地方自治法第179条第1項を根拠としたことのほかに、当該事業を速やかに実施する必要があったこと、事業そのものへの反対意見がなかったことが挙げられておりました。  まず、当該事業を速やかに実施する必要があったことについてですが、本市においては、スピード感というキーワードがよく使われます。8月12日に専決処分され、8月30日よりサポート利用券の利用が開始されました。確かにスピード感抜群ですが、昨日、9月28日の時点においても、まだサポート利用券が届いていない世帯もあり、不公平感があるという御意見を頂いております。また、家族が多い世帯へ人数分のゆうパックが輪ゴム止めで束になって届く状況に、送料が無駄ではなかったのかという御意見も頂いております。スピード感を重視するあまり、ほかの大事なことが犠牲になっているという当初からの疑念はいまだ晴れておりません。  次に、事業そのものへの反対の意見がなかったことについて。確かに、事業そのものへの反対はありませんでした。長引くコロナ禍で経営に打撃を受けた事業者は飲食店にとどまらず、議員も各地域で当事者の悲鳴、お困りの声を聞いております。市民生活においては、コロナ禍でもさほど生活に経済的影響を受けていない世帯もあれば、仕事を失ったり、収入が不安定になるなど、本当に深刻な状況の方もいらっしゃいます。また、マスクや消毒液など、これまでになかった出費がかさみ、家計を圧迫しているというお話もお聞きしております。コロナ禍というかつてない状況で、今お困りの方に行政として必要な支援をという思いは、ここにいる全議員同じはずです。長く続くコロナ禍、国の動きも鈍く、未知のウイルス相手に決定的な打開策、解決策もない中で、息苦しい生活を強いられている市民にとって、1人5,000円分の金券が届くこのサポート事業は、明るいニュースになりました。ですが、果たして、今、本当に困っている方への即効性のある支援になったのかといえば、いまだに疑問は残るところです。5,000円分のサポート券が届くことに対しては好意的に受け止められていますが、一方で、その運用に関して、議会で指摘されたことと同様の疑問の声が市民からあるのも確かで、専決処分のプロセスに対しても厳しい意見があることも御承知おきください。  以上の意見を述べさせていただきまして、討論を終わります。 ○議長(榎本和夫)    次に、辻本達也議員、発言を許します。 ○議員(辻本達也)登壇  日本共産党の辻本達也でございます。私は、日本共産党議員団を代表し、議案第71号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)専決処分につき承認を求めることについて、賛成の立場から討論を行います。  本案は、本市8月臨時会において、議会が賛成多数により、閉会中の継続審査とすることを決めた本件補正予算議案を市長が地方自治法第179条の規定に基づき専決処分したことについて、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  8月11日と12日の2日間の日程で開かれた臨時会は、その開会目的であり唯一の案件であった本件補正予算議案を閉会中の継続審査とすることとした生活文化常任委員会の中間報告を受け、これを賛成多数により決定し、同日閉会いたしました。私たち日本共産党議員団は、採決に先立ち行った討論で、本件補正予算議案、すなわち市民全員・飲食店サポート事業を計画どおり実施することに賛成であることを表明するとともに、委員会審査を通じて、当該議案を継続審査としなければならない明確かつ妥当性のある理由が示されていないこと、加えて仮に議論が不十分、あるいはいまだ当該議案に係る疑義が晴れていないというのであれば、当該臨時会の会期中、あるいは議論する時間が足りないというのであれば、会期を延長して納得いくまで議論し、議案に対する結論を出すべきとの意見を申し上げ、議案の結論先送り、すなわち継続審査に反対いたしました。  議会閉会後、市長は直ちに地方自治法第179条に基づき同議案についての意思決定を行い、同日その事実を告示したところであります。そもそも、専決処分とは、議会の権限に属する事項として法が規定するものについて、地方自治体の長が議会に代わって意思決定を行うものであり、これは執行機関の長と議会との関係を調整する手段の一つとして法に基づき長に付与された権限であります。したがって、当該処分により議会が議決したものと同じ法律効果を発生するものであります。もっとも、長の権限といっても、その運用については一定の要件を満たすものに限定された例外的措置であり、長の恣意的判断によるものは許されず、そのため、議会としてはこれを常に厳然かつ批判的立場で捉え、その動向を監視し、牽制すべきであります。  法第179条による専決処分の妥当性の判断基準は、同法に規定された4要件のいずれかを満たすと判断するに足りる十分な根拠があるか否かでありますが、その4要件とは、1、議会が成立しないとき。2、法第113条ただし書きの場合において、なお議会を開くことができないとき。3、長が議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。4、議会が議決すべき事件を議決しないときであります。これら4要件に共通し求められるのは、客観性であります。よって、長の判断に客観性がない場合、その処分は違法となり、客観性を立証する具体的事実があるなら適法と判断されるべきであります。  このたび採用された要件、すなわち議会が議決すべき事件を議決しないときは、これに加え、そこに至るまでの経過、特に議会における審査の概要や議論の内容、その他の要素を総合的かつ客観的に勘案し、社会通念上、これを議会が議決しないことが不相当な取扱いであって、認められない場合に限り許容されるとされています。また、議会が議決すべき事件を議決しないときとは、議決を得ることができない一切の場合を言い、例として、議会が積極的に議決しない旨の意思表示をしたとき、会期の定めがあるにもかかわらず、これをいたずらに空費し、あるいは会期を定めずして故意に議事を遷延し、法定の期間または相当の期間内に議決を得ることができないときがこれに該当するとされています。  以上の観点で当該専決処分の可否について検討したところ、本件はまさにその条件と一致するものであり、すなわち適法であって、議案は承認すべきものと考えます。以下、幾つかの要点を具体的に述べます。  まず、第1は、議決すべき事件を議決しないという客観的事実を議会自らつくったということであります。8月臨時会は、8月11日に本会議を開き、会議の冒頭、会議規則に従い会期を2日間とすることを議決しました。そもそも、会期の決定は議会固有の権利であり、これを何日にするか、いつ開き、いつ閉じるのかを自主的に決める権能を有することが法第102条に規定されています。同時に、その権利の裏には義務があり、すなわち決定した会期中に当該議会に付議された議案について、結論を出す責務があります。とりわけ臨時会にあっては、特定の事件について審議するために招集されたものであるので、そのことが強く求められます。ところが、当該臨時会は唯一の招集目的である補正予算議案について、その可否を決定せず、継続審査とすることを賛成多数により決め、併せて同臨時会を閉会しました。これにより、議会は法的活動能力を失い、会期中における議決すべき事件の議決は不可能となったわけであります。これこそが、まさに議会が議決すべき事件を議決しない状態であり、長の専決権行使の最も重要な要件を裏づける客観的事実であります。これを議会自らがつくり出したのであります。  第2は、法が求める要件をさらに補強する条件を議会がつくったということであります。先述のとおり、当該専決処分に係る適法か否かの判断は、そこに至るまでの経過、特に議会における審査の概要や議論の内容、その他の要素を総合的かつ客観的に見て、社会通念上これを議会が議決しないことが不相当な取扱いであって認められない場合に限り許容されるものと解するところ、本会議、生活文化常任委員会における議論を通じて、これに対し明確に反対する意見はなく、とりわけ委員会審査にあっては、むしろ賛意を表す委員も複数あったこと、さらに加えて、当該委員会は13時30分に開会し、15時頃に終了しましたが、わずか1時間半ほどの審議の中で、委員から出された幾つかの疑義に対し、理事者が真摯に、かつ丁寧に説明し、疑義は晴れ、議論は煮詰まり、追及は行き詰まった感がありました。にもかかわらず、およそ継続を主張するに足りる具体的かつ明確とは言い難い理由を複数の委員が申し立て、継続審査を主張し、賛成多数によりこれが決定されたわけであります。議論が足りないというなら、なぜこのような短時間で委員会を打ち切ったのか。資料請求もなく、市長の出席も求めず、本質からずれた発言もありました。時間をかけて議論をとの意見もありましたが、何をどのように改善せよというのか、具体的な対案は示されず、不毛な議論が続く場面もありました。時間がなさ過ぎますという発言もありました。委員会が深夜にまで及んだというならまだしも、15時に終了して何をもって時間がないというのか、理解に苦しみます。市民からも、その点について疑問の声を頂いています。これらの状況に鑑み、議会の対応は社会通念上、不相当な取扱いであって、認められない場合に相当するものといえ、これも市長の専決権行使を認める要素であります。よって、当該専決処分は、客観的事実に基づき適法の下に行われたものであって、より厳しい視点で批判的にその是非を検討しても、何ら違法性を疑うべきところはなく、承認すること以外の選択肢はないと私は考えます。  今、議題になっているのは、当該専決処分を認めるか否かでありますが、これを審査した生活文化常任委員会は、その決裁権者である市長の出席を求めず、市長をただすことなく、早々に結論を出しました。委員から、市長が委員会に出席せず、対応を部下に任せていることに憤りを感じるという趣旨の発言がありました。しかし、市長は委員会に出席しないというのが明石市議会のルールです。委員会が必要とするなら、市長の出席を求めることになっており、それに備えて市長は自席にて待機するのが通例です。今までも幾度となくそのようなことはありました。市長の出席を求めず、あたかも市長が出席を拒んでいるかのような発言をすることは事実に反するものであり、議会の品位に関わるものであります。私は、むしろ市長に出席を求めず結論を出した委員会こそ、批判されるべきものであることを申し上げておきたいと思います。  このほか、ある時点で議決をしないだけでなく、その先に議決をしない見通しであることも要件に含まれる、あるいは今回は議案が継続審査となっている以上、丸かバツをつける見通しがあったという意見もありましたが、これらはいずれも主観的価値判断によるものであって、違法性を主張する理由にはなりません。過日の本会議でも述べたとおり、本案に対する議案の態度は、法的要件を形式的に満たしているか、採用した要件を立証する客観的事実があるか否かによって決定されるべきものであって、おのおのの主観的価値判断は排除すべきであります。  以上、意見を述べ、議案第71号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第5号)専決処分につき承認を求めることについて、賛成することを改めて表明し、討論を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  本案に対する委員長報告は、否決であります。よって、原案について採決をいたします。  議案第71号は、原案どおり可決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○議長(榎本和夫)    起立少数。御着席願います。  起立少数。よって、議案第71号は否決されました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第72号の討論に入ります。  通告を受けておりますので、順次発言を許します。  千住啓介議員。 ○議員(千住啓介)登壇  自民党真誠会の千住啓介でございます。会派を代表して議案第72号、明石市住民投票条例案に対して反対の立場より討論いたします。  市長は、議会冒頭に、あらゆる手段をもってでも条例制定を目指すと断言されました。であるのであれば、もっと丁寧に議会と相談しながら上程するべきであったのではないでしょうか。我々は議員として、それぞれの考え方があります。条例化を目指すのであれば、違ったやり方があったようにも思われますが、今回の議案提出は唐突な提案であったことは否めないと考えます。  さて、この議案に対する我々自民党真誠会の考え方をまず述べさせていただきます。この条例を制定するということは、議会軽視、または議員が信用されていないという類いのものに当たると考えております。また、我々自身が決められない、市民に委ねるといった無責任な職務放棄に当たるということも理解せねばなりません。議会人として許されるものでないことを強く申し上げておきます。
     日本の地方議会は、間接民主制の下、行うことが法律で決まっております。地方自治法にのっとった公正中立な選挙において選ばれた議員が市長側の提案を市民の代表としてしっかりと審議し、正しいか否かを判断し決めること、議決をしていくことになっております。我々の担いは大きく2つです。監督権と議決権です。その1つの議決権を市民に委ねてしまうということ、すなわち住民投票で市民に判断してもらうことは、職務放棄になりかねません。我々がしっかりと議論を行い、判断し、議決することが、議会の正しいあるべき姿であると認識しております。しかし、中には議会が間違った判断もあるだろうという声もあります。そのときは地方自治法第76条、議会の解散請求、リコールもあります。また、次の選挙でその判断が下されます。そして、このことで市民の権利である市民参画という権利を奪うものだという声もありますが、地方自治法第74条に基づく条例制定の直接請求によって、住民から住民投票を行うべきという条例制定要求も行うことが担保されております。この場合は、有権者の50分の1の署名数で、今回提出された条例案よりかなり少ない数であります。そして、賛同してくれる議員3名をもって議員提出案として条例制定を求めることもできます。この議案に過去否決してきたこと、また今回も反対することは、決して市民参画を脅かすものではなく、議会のあるべき姿を追求し、明石市の発展を願ってのことであります。  この住民投票の投票結果は尊重義務であるとして、議会軽視にはならないと説明を受けてまいりましたが、ではなぜ投票結果を尊重義務として、その結果をさらに議会で協議し、結論を得ることに多額の公費、約7,000万円と、多大なる市職員の労力をつぎ込むのか理解できません。住民投票をせずに市民に公平な選挙で選ばれた、いわゆる市民の代表である議員が議論し、結論を得ればよいのではないでしょうか。  そして、自治基本条例に住民投票条例の設置がうたわれていることは議会人として真摯に受け止めなければならないと、そのような意見もございます。ごもっともなことです。だからこそ、市長は自治基本条例の改正を行い、いわゆる違憲状態的なものを解消すべきであると考えております。執行機関である市長は条例の提案権を有しております。この自治基本条例には、5年に1度検証することもうたわれております。制定されてから十数年がたっておりますが、そろそろこの問題を解決する時期が来たものと思われます。いま一度、自治基本条例を検証し、常設型の住民投票の是非を判断を行うべきであると考えております。市長が、このようないわゆる違憲状態を問題視するのであれば、状況改善のためにもっと努力をするべきであったのではないでしょうか。しかも議会で決めてくださいと言わんばかりに、他の議員の本会議答弁で、議員提出議案として改正案を出すべきではという趣旨の答弁がございましたが、議会に丸投げでは責任放棄と言われても過言ではないでしょうか。  サポート券事業においては、議会が継続審議を行い議会で決めようとすれば、専決処分で議会無視を行い、今回は議会に責任転嫁をする手法は一貫性がなく、中核市の市長としてどうなのかと、いかがなものかと言わざるを得ません。我々議員が努力をし、市民の意見を聞くことは大変重要でありますが、市民に決めてもらうのは我々の職務放棄以外の何物でもありません。議会で議案を議論するに当たり、我々議員は市民の代表としての気概をもって議会運営に挑んでいくことが、議員のあるべき姿であると考えます。  以上、議案第72条、明石市住民投票条例案に対する反対意見を申し述べ、態度を明らかにさせていただきます。 ○議長(榎本和夫)    次に、楠本美紀議員、発言を許します。 ○議員(楠本美紀)登壇  日本共産党の楠本美紀です。会派を代表しまして、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことについて、反対の立場から討論を行います。  地方自治法の基本理念は住民自治であります。主権者である住民が自らの意思を投票行動により直接表明することができる住民投票制度は、その基本理念を達成する上において、あってしかるべきものであり、その権利は必要なときに行使することができるよう保障されるべきです。  明石市では、明石市自治基本条例が平成18年から平成22年にわたって議論に議論を重ね制定されました。第14条に、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。また、第14条第3項では、住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定めると規定いたしました。明石市自治基本条例を受けて、平成25年8月、明石市住民投票条例検討委員会が設置され、翌年10月まで11回の検討会議が行われ、市長へ答申されました。住民投票条例が議案として上程されたのは平成27年12月議会でしたが、答申どおりの内容ではなく、発議要件となる署名数が6分の1と厳し過ぎるため、私どもの会派は反対いたしました。答申作成当時行われたパブリックコメントでも、要件緩和を求める声はあっても、厳しくするよう求める声は確認できませんでした。発議要件署名者数は、市民の参政権を保障するために要件を緩和するべきだと考えています。この議会では、理由は様々ですが、全会一致で否決されました。  令和2年3月に再び議案として上程された内容は、発議要件となる署名数が答申どおりの8分の1を尊重したものの、投票資格者について検討委員会が出した結論と異なる、つまり定住外国人を省いている内容となっていました。自治基本条例は、市民と住民とを区別して用いています。住民投票については、住民を対象としています。住民とは、市内に在住する者であって、国籍を限定しているものではありません。この部分については、引き続き議論を重ね、市民の成熟に委ねることとするとし、我が会派は令和2年3月の議案には賛成いたしましたが、反対多数で否決されました。そして、今回、令和3年9月議会に上程された内容は、発議要件となる署名数が6分の1、投票資格者に定住外国人を含めない内容となっています。発議要件は答申どおりの8分の1でも、かなりハードルが高いと考えています。投票資格者要件ですが、自治基本条例で定められている住民の中には、定住外国人の区別はしていない。また、地方でも定住外国人を区別していないということで、法律でも区別していないものを条例で区別するものではないと考えます。  明石市住民投票条例が3度上程され、様々な意見が出されましたが、これが正しいというものがない中で、唯一のよりどころが検討委員会の答申であります。検討委員会は、元議員も含め、幅広い方々が検討に検討を重ね答申を出されてきました。今回、私どもは、答申どおりの修正動議を出させていただきました。よって、議案第72号、明石市住民投票条例の制定のことについて、反対の態度を表明いたします。 ○議長(榎本和夫)    次に、丸谷聡子議員、発言を許します。 ○議員(丸谷聡子)登壇  かけはしSDGsの丸谷聡子です。議案第72号、明石市住民投票条例制定のことについて、反対の立場から討論を行います。  本会議での一般質問において、今回、明石市住民投票条例を上程した理由として、自治基本条例に規定されているからという答弁が何度もありましたが、そもそも自治基本条例に規定されていなくても、市民が個々の政策について直接意思表明する手段は重要であり、議会や市長と意見が違う場合にも実施することができる常設型の住民投票制度は絶対に必要なものだと考えています。しかし、このたび提案された条例案は、大きく3つの問題点があると考えることから、残念ながら反対せざるを得ません。  1つ目の問題点は、明石市住民投票条例検討委員会条例に基づき設置された住民投票条例検討委員会の答申とは異なり、署名要件8分の1を6分の1に、定住外国人の投票資格ありをなしにと、重要事項を2つも変更しているにもかかわらず、市民への説明や意見を聞く責任を全く果たしていないことです。先ほども申し上げたとおり、市長は答弁の中で、自治基本条例で住民投票制度を導入することが定められているが、現在制定されていないため、この状態を解消するために成立に向けて取り組んでいるというようなことを言われています。しかし、住民投票条例は市民のために必要だからつくるものです。法律家でもある私の立場としては違憲状態をいつまでも看過し難いとの発言もありましたが、住民投票条例は市長の体面を保つためにつくるのではありません。市民のためにつくるものです。ですから、市民のための条例の最も重要な事項を、それも2つも変えるのであれば、当然、市民の意見を聞くというプロセスは必要不可欠です。今回の上程に当たっては、このようなプロセスが全くなかったことは大きな問題です。  2つ目は、署名要件を6分の1としたことです。署名要件は、住民投票条例検討委員会において最重要事項として最も長い時間をかけて議論を尽くして導き出したものです。当初は10分の1と6分の1の選択肢しかなく、意見が二分していましたが、常設型の住民投票といっても法的拘束力を持たない尊重義務を課すだけのものであり、法的拘束力を持つ市町村合併のための合併協議会の請求要件と同じ6分の1ではハードルが高過ぎるとの判断から、当初なかった8分の1という選択肢を見出し、委員全員の一致で決定した経緯があります。住民投票条例は、市民参画の要ともなる極めて重要な制度です。市民がいざというときに使える条例でなければ意味がありません。ですから、今回の提案の6分の1を容認することは到底できません。  3つ目は、泉市長の提案に取り組む姿勢についての問題です。そもそも住民投票条例は、泉市長の就任後2年半取組が進まず、ようやく検討委員会が設置され、検討委員会の答申を受けてからも、さらに1年取り組まずにいました。その後、2回提案がありましたが、いずれも議員においても様々な考え方がある中で、唯一のよりどころとなる検討委員会の答申どおりではなく、小手先で修正を加えたものでした。しかも、修正の明確な根拠が示されず、丁寧さに欠ける提案が度重なったために、住民自治基本条例制定から10年以上が経過しても、いまだ制定できていない現状があるのではないでしょうか。今回の上程も、過去2回否決された教訓が生かされておらず、あまりにも唐突であり、市長は本会議でも、私は検討委員会の答申には何ら異論はないと繰り返し答弁されていましたが、そうであるならば、市長の強い思いを示していただき、その上で議会ともしっかり議論を積み重ねることで、一定の方向性を見出すこともできたのではないかと思います。私の本会議質疑の答弁の中でも、条例を提案している側が質問者に対して、はなから修正動議を出せばよいと強く言い切られる場面もありましたが、そのような投げやりともとられる言動や態度から、本気で市民のために、何としても住民投票条例を制定したいという真摯な姿勢があるようには感じられませんでした。これでは、いつまでたっても、何回提案されても、条例を制定することはできないのではないでしょうか。私は、これら3つの問題点を大きな理由として、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことについては反対とし、検討委員会答申どおりの修正動議に名を連ねさせていただきました。  しかし、仮にこのたび、いずれの条例案も否決された場合においては、ぜひとも4度目の提案の前に、検討委員会の答申どおりの制定に向けた市長の強い決意を示していただき、その上で、市民、そして議会との熟議を積み重ね、市民がいざというときに必ず使える条例の制定を目指していただきたいことを申し添え、私の討論といたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  まず、議案第72号に対する修正案について採決をいたします。  本修正案に御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○議長(榎本和夫)    起立少数。御着席願います。  起立少数。よって、議案第72号に対する修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  議案第72号につきましては、原案どおり可決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○議長(榎本和夫)    起立少数。御着席願います。  起立少数。よって、議案第72号は否決されました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第73号の討論に入ります。  通告を受けておりますので、順次発言を許します。  三好 宏議員。 ○議員(三好 宏)登壇  自民党真誠会幹事長の三好でございます。会派を代表いたしまして、議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例制定のことについて、反対の立場から討論いたします。  まず初めに、理念であるすべての人にやさしく、誰一人取り残さない、そして被害者に寄り添うことは大切なことで、大いに賛同に値するものであります。しかしながら、この条例には問題点があります。大きく4点。  1点目、条例制定の過程、いわゆるプロセスです。大切な条例になればなるほど、前もって常任委員会で理念・素案を提示して、委員からの修正点・意見も取り入れてから、議案提出に至るプロセスを経ていません。市長がよくおっしゃる、議会との丁寧な議論をしていないことになります。また、場合によっては、市民参画条例にのっとり、市民公募委員も含めて、審議会・検討会も必要です。パブリックコメントも30日以上の規定がある中で、この議案に対するパブリックコメントは約2週間であること。市役所内の例規審査会も開催されていません。  2点目、条例案第2条第2項にある「これらに準ずる者」について、議会での質問に対する市長答弁は、国民優生法、母体保護法も含んでいるとありました。不明確な条文で、明確に条例に明文化するべきであります。旧優生保護法被害者は、全国で約2万5,000人と言われ、明石市では約20名とされていますが、それに準ずる者を含んだ対象人数は、明石市のほうでは全く把握をしていないとのこと。条例施行時に生存する者の記載もなく、婚姻関係にあった者を含めると、関係者からは何人程度まで膨れ上がるか分からないとの意見も聞くところであります。まずは、対象人数をしっかりと推計する必要があります。  3点目、支援金300万円の根拠です。市長答弁では、明確な根拠はないとのことでした。厚生労働省の一時金の320万円と明石の犯罪被害者への支援金を参考にすることは一定理解するところでありますが、より明確な根拠を示す必要があります。  4点目、現在、係争中であること。神戸地裁では判決が確定しておりますが、原告、被告とも双方が上告中であります。この後、高等裁判所、場合によっては最高裁までの可能性があり、現段階では司法の判断が下されていない状況で、地方自治体の1つである明石市が条例制定に踏み切ることは、タイミングとして正しいことなんでしょうか。この裁判の被告は国でありますから、国家賠償裁判であります。確定すれば、国の責任において賠償金・支援金がなされるのが基本であります。まだ確定していない段階で、明石市民の税金で支援金を支出することは、明石の税金の使い方として正しいことなんでしょうか。いま一度申し上げます。すべての人にやさしい、誰一人取り残さないこと、被害者に寄り添うことは大切であります。市長は、ただいま指摘したポイントを十分に改善され、この条例を再検討されることを望みます。  以上、我々、自民党真誠会としては、現段階では反対の立場を表明し、討論といたします。 ○議長(榎本和夫)    次に、吉田秀夫議員、発言を許します。 ○議員(吉田秀夫)登壇  明石かがやきネットの吉田秀夫です。私は、会派を代表し、議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例案に賛成の立場から討論します。  2018年1月、宮城県内の60代の知的障害女性が、障害があることを理由に強制不妊手術をされたのは憲法違反であり、国は被害者がいることを知りながら、謝罪や補償する法律をつくってこなかったことは立法不作為であったとして、国家賠償請求を行いました。被害を受けた方が声を上げたことにより、旧優生保護法による人権侵害が日本社会の隠された障害者差別として大きな社会問題となりました。2019年5月28日に判決が言い渡されました。旧優生保護法が違憲であり、優生思想を根づかせたこと、障害者差別がある中で、被害者らが声を上げることはできなかったことも認めながら、被害を受けてから20年以上が経過したと除斥期間を適用し、原告の損害賠償は退けられるという信じ難いものでした。旧優生保護法は、戦後の食糧難対策として、量から質に人口政策を転換するに当たり成立しました。女性が安全に中絶できるようにする母体保護とともに、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する目的で行われたのが優生手術です。厚生労働省の統計では、2万5,000人以上が受けたとされ、そんな中でも遺伝性の障害や病気、知的や精神障害のある人に同意がなくても行えたのが強制不妊手術で、被害者1万6,475人の約7割が女性でありました。医師が優生保護審査会に申請して認められたら、たとえ拒否しても身体拘束や薬を使うこと、また、だまして行うことも認められていました。  1960年代半ば、国はこの政策を推し進めるために、各自治体に通達を出すなど推奨してきました。実質的な旧法運用は地方自治体が担っていました。兵庫県では、全国に先駆けて不幸な子供の生まれない県民運動を展開してきた歴史もあります。医療・福祉・教育という障害者にとって身近な機関の人々を巻き込んで、非人道的な行為へと駆り立てました。2019年4月24日に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立しました。旧優生保護法の下で強制的に不妊手術をされたり、放射線を当てられたりして生殖能力を奪われた人々に対し、一時金320万円を支給することなどを定めたものです。高齢である被害者を鑑み、急いで立法したことは評価できますが、その被害を考えると320万円という額はあまりにも低く、障害のある人の人権を低く見積もられた感が否めません。  優生保護法が存在した当時の社会状況と今とは、人権意識も大きく変わりましたが、優生保護法の価値観は払拭されていません。法律の根底にあった優生思想や、障害者に対する差別、偏見は、2016年7月に起きた神奈川県相模原市の知的障害者施設、津久井やまゆり園で起こった障害者殺傷事件や、ヘイトスピーチなど、様々な形で社会に色濃く残っています。明石市として、これらを解消するための取組は進めるべきであり、障害を理由とした優生手術、人工妊娠中絶等の措置が、旧優生保護法被害者等に対し、生涯にわたり被害を与える著しい人権侵害であったことを示し、二度と同じ過ちを繰り返さないために、市民や事業体及び医療・福祉・教育関係者への啓発・教育を進めることは、今最も必要とされていると考えます。  明石市はこれまで明石市障害者に対する配慮を促進し、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例を制定し、障害のある人もない人も誰一人取り残さない共生のまちづくりを推進してきました。明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例制定は、国の指示の下、都道府県や、医療や福祉の関係者が関わってきたこと、多くの国民も黙認をしてきたこと、そして被害者が高齢であることなどを踏まえますと、急ぐ必要があります。また、明石が条例を制定することにより、全国の被害者等の尊厳回復に向けての大きな一歩になります。他の自治体が被害者と向き合う具体的な方法を示すという意味でも、さらには国に対して、一時金支給法の改正を迫る大きな力になると考えます。国が制定した旧優生保護法という悪法があったこと、人権を踏みにじられてきた人たちに目を向けてこなかった私たち社会の責任を重く受け止め、被害者並びにその配偶者に寄り添い、差別を許さないまちづくりを一層推進するために、さらに基本的人権の尊重を根づかせていくためにも、条例制定は必要と考えます。  以上、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(榎本和夫)    次に、楠本美紀議員、発言を許します。 ○議員(楠本美紀)登壇  日本共産党の楠本美紀です。会派を代表して、議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例制定のことについて、賛成の立場で討論を行います。  旧優生保護法は、国の法律と施策によって、1948年から1996年まで、本人の同意もなく不妊手術を強制されるという重大な人権侵害が引き起こされた極めて深刻で悲惨な問題です。問題解決のために、国の謝罪と補償が必要です。私は、裁判が行われるまで優生保護法の名前は知っていましたが、実際、どのようなことが行われていたのか知りませんでした。結婚し、妊娠を喜んでいたのに知らないうちに中絶をさせられ、不妊手術まで行われていた事実を知りました。2019年4月、国会で一時金支給法が制定されましたが、1年半後で2万5,000人の被害者のうち、認定件数は814人、被害者からすると4%にも満たない人数です。旧優生保護法は、都道府県が率先して進めてきました。兵庫県は特定できた場合、通知を出す方針ですが、私が電話で確認したところ、現住所を確認できたのは1人で、この先、調査することもないと言っていました。  今回、上程されました明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例では、目的では、本市がこれまで誰一人取り残さないやさしいまちを掲げて推進してきたインクルーシブなまちづくりを踏まえて、優生上の理由により強制的に不妊、中絶手術を受けた旧優生保護法の被害者である市民に寄り添い、差別を許さないまちづくりをさらに推進するために、新たに明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例を制定しようとするものですと定めています。  条例の趣旨は、被害者等に寄り添った相談支援、情報提供、調査への協力等を行うことであり、支援金の対象は不妊手術、中絶手術を受けた本人とその配偶者である明石市民とする、ただし、令和3年7月1日から条例施行日まで引き続き市民である者に限る、支援金の金額は1人300万円とする、支給金の支給に当たっては、外部委員による審査を実施し、適正な支給に努めるとなっています。条例の検討に当たっては、当事者や学識経験者等をアドバイザーに委嘱し、意見交換の実施、また市民に対するパブリックコメントも実施しました。全部で260件の回答が寄せられ、明石市民は40件となっています。先日行われた総務常任委員会では、さらに詳しく質疑が行われ、理事者から丁寧な説明が行われました。それぞれ会派の態度表明が行われ、賛成多数で可決されました。今回、上程された市の条例では、該当する者の中に、旧優生保護法に基づいて人工妊娠中絶を受けた者や配偶者も入っています。支援金の支給として300万円を超えない範囲が示されています。除斥期間にかかわらず、国の支援法では請求期限を5年と区切っていますが、市の条例では請求期限を設けておりません。市民等の理解促進や被害者に寄り添った相談、情報の提供等も明記されています。  なぜ明石市でこの条例がという疑問をお持ちの方もおられると思いますが、国や県が被害者の方に寄り添うには不十分な支援となっている以上、市内で該当者の方がおられる限り、市で補うとともに、この条例が他市にも波及し、国の一時金支援法を被害者の方の尊厳回復及び被害者の方に寄り添った支援に改正されるよう願っています。長年やり場のない感情を押し殺してきた被害者の方や関係者は高齢化しています。一日も早く支援できるようにすることを、特に重視する必要があると考えます。  以上の理由により、議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例制定のことについては、賛成の立場を表明したいと思います。 ○議長(榎本和夫)    次に、家根谷敦子議員、発言を許します。 ○議員(家根谷敦子)登壇  スマイル会の家根谷敦子です。議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例案について、賛成の立場から討論します。  優生保護法という法律によって、障害を持つ多くの先輩たちが不妊手術や中絶手術を受けさせられました。私の知り合いの聴覚障害のある女性も、結婚が決まった際、何も知らされずに手術で子宮を摘出されて子供が産めなくなり、何十年たっても苦しんでいました。そして私にも、あなたも結婚が決まったら気をつけなさいと言われました。被害者のつらい話を聞くたびに心が苦しくなります。  被害者のほとんどは障害者ですが、これは障害者だけの問題ではありません。命の価値に優劣をつける優生思想は、障害者を排除して終わりではなく、障害者がいなくなれば次に弱い立場の人を差別して排除します。今は優生思想なんて自分に関係がないと思っていても、いつかは自分や自分の家族が排除される番になります。これはみんなの問題なのです。明石市が未来に向かって、誰も取り残さないやさしいまちづくりを進めるために、優生思想は間違っている、差別は許さないと宣言すること、長年苦しんでいる市民に寄り添い支援することはとても重要です。この条例は必要だと考えます。もし本日否決されたとしても、この取組を終わりにしていただきたくありません。議員各位におかれましては、御自身の立場に置き換えてお考えいただきたいと思います。  以上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  議案第73号は、委員長報告どおり決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○議長(榎本和夫)    起立少数。御着席願います。  起立少数。よって、議案第73号は否決されました。  以上をもちまして、本日の会議を閉じます。  次の本会議は、10月13日の午後3時から再開いたします。  本日は、これにて散会いたします。  御苦労さまでございました。                              午後 4時41分 散会...